「子供がほしい!」というご夫婦の中には、なかなか授からずに医療の手を借りて妊娠を目指している方はたくさんいらっしゃいます。
不妊治療を今実際に行っている方も、これから行おうと検討している方も、きっと気になることは”お金”のこと、ですよね?
よくテレビやネットニュースなどで不妊治療の話題が取り上げられていることがあるので目にしたこともある方はいらっしゃるでしょう。
その多くで、「不妊治療はお金がかかる」と言われていますが、
特に高度不妊治療(体外受精、顕微授精、凍結胚移植などの特定不妊治療)となると、高度な医療技術のため、ただでさえコストがかかるうえに、保険適用外の治療となるため、医療費は全額自費負担となって一気に跳ね上がり、家計を圧迫してしまうという方も少なくありません。
不妊治療にかかる費用
病院によって差はありますが、以下は各治療費のおおよその目安です。
・タイミング療法
3千円~8千円/1回
基本的には保険適用外だが、
排卵障害が原因の場合、病気と診断され数回に限って保険が適用される。
・人工授精
1万円~2万円/1回
保険適用外。排卵を誘発する方法や検査の種類によっては、一部適用されるケースもあり。
・体外受精
30万円~50万円/1回
保険適用外。特定不妊治療費助成制度の対象の場合、助成金が支給されるので、要確認。
・顕微授精
30万円~70万円/1回
保険適用外。特定不妊治療費助成制度の対象の場合、助成金が支給されるので、要確認。
ステップアップしたくても経済的に難しい・・・そんな方もたくさん増えている現状です。
ですが、不妊治療は助成金(補助金)を受け取ることが可能ということをご存知でしたでしょうか?
助成金とは返済の必要がない資金のことで、国から助成してもらえる「特定不妊治療費助成制度」とそれに別に、自治体が補助してくれるものがあります。
自治体が補助してくれる制度
国から補助してもらえるのは「特定不妊治療」と呼ばれる治療で、
・体外受精
・顕微授精
・凍結胚移植
などの生殖補助医療が対象となります。
こちらは国の厚生労働省という機関が実施している事業ということで、日本国籍を持つ夫婦であれば47都道府県どこでも受けられる助成制度で、大まかな方針は全国でほぼ同一です。
また、自治体が独自に制度化している助成は、主に市区町村単位で不妊治療を行っている夫婦の不妊治療にかかる負担を一部補助してくれるという制度になり、その内容は自治体によってさまざまです。
この助成金を受け取るためには申請が必要です。
お住まいの都道府県と自治体両方に申請できるケースと、都道府県のみに申請になるケースがあるので、厚生労働省の公式ホームページでご自身がどこに申請するのかを確認するか、実際に役場に問い合わせてみるとよいでしょう。
なお、厚生労働所のホームページでわかりにくい場合は、コチラに各問合せ先の電話番号の一覧を記載してありますので、ご参照ください。
助成金の対象者
次に助成金の対象者について詳しくご説明します。
自治体の助成は地域によって異なりますので、こちらでは国(都道府県)が補助している「不妊に悩む方への特定治療支援事業」について記載してみました。
こちらの制度は特定不妊治療を行っている方の多くが対象となりますので、ご参考にしてみてください。
・対象治療法:体外受精および顕微授精、それに伴う凍結胚移植(まとめて特定不妊治療となります)
・助成の対象者:対象治療法(特定不妊治療)以外の治療法では妊娠の見込みがない、もしくは極めて妊娠の可能性が少ないと医師に判断され、なおかつ法律上の婚姻をしている夫婦。
・給付の内容:
1.上記の対象治療法にかかった費用に対して、1回の治療につき15万円まで支給。
ただし、凍結胚移植(採卵を伴わないもの)等については7.5万円まで。
通算助成回数は、初めて助成を受けた治療の初日の妻の年齢が40歳未満であるときは6回まで。40歳以上であるときは3回まで。
ただし、平成25年度以前から本事業による特定不妊治療の助成を受けている夫婦で、平成27年度までに通算5年間助成を受けている場合には助成対象外。
2. 1のうち初回の治療に限り30万円まで助成。(凍結胚移植(採卵を伴わないもの)等は除く)
(3) 特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合は、(1)及び(2)のほか、1回の治療につき15万円まで助成。(凍結杯移植(採卵を伴わないもの)は除く)
ちなみに、平成28年1月20日以降、男性不妊治療にも上限15万円の助成を申請できるケースもあり。
・所得上限:夫婦合算の所得ベースで、730万円。この730万円を超えていると対象外になってしまいます。
・指定医療機関:各都道府県や指定都市、中核市が指定している医療機関での治療に限る。
・申請期間:治療を終了した日が属している年度内。
ただし治療の終了日が1月から3月の場合はそれより3か月以内。
・助成対象外となるケース:治療期間の初日における妻の年齢が43歳以上の治療。
このようになっていました。
やはりポイントは、治療開始日時点での妻の年齢が43歳以上となると助成をしてもらえないということです。
もともと年齢制限はなかったのですが、2016年4月より上限が定められました。
さらに730万円の所得上限もありますので、注意しておきたいポイントですね。
他にも気になることがありましたら、都道府県、指定都市、中核都市が設置している「不妊専門相談センター」というサービスを利用してみることもおすすめです。
不妊専門相談センターとは?
こちらは不妊治療そのものの医学的な相談だけでなく、不妊によって心が悩んでしまっているという相談について、医師や助産師などの専門家が応じてくれるというものです。
もちろん指定医療機関に関する情報提供なども行われていますので、活用してみるとよいと思います。
このように国(都道府県)レベルで定められている不妊治療の助成金の一方で、上記でも少しご説明していますが、自治体レベルでの助成金に関しては内容が大きく異なります。
まだまだ体外受精や顕微授精のみへの助成金が一般的であるのに対して、一部の地域ではすでに保険適用の治療や人工授精でも助成の対象となる市区町村が増えてきているということもニュースで取り上げられる機会が増えました。
参考ページ⇒和歌山県の不妊治療|助成金で自己負担額が3割に!?
⇒卵子凍結保存の費用が税金で助成!千葉県浦安市の少子化対策とは
保険適用の不妊治療はタイミング法と呼ばれるものが一般的ですが、保険適用外である不妊治療に進む前の様々な検査や、男性不妊の治療費なども対象となるケースもあるので経済的な負担もかなり減るのではないかと思います。
ぜひ一度、お住まいの地域の不妊治療補助金について確認してみてください。
医療費控除の活用
不妊治療費を含む、一緒に住んでいる家族全員の医療費が年間10万円を超えると、医療費控除を受ける対象となって、確定申告後に還付金を受け取ることができる、医療費控除も受けることができ、通院時の交通費や薬代も対象となるので、領収書はきちんと取っておくことが必要です。
大きな額ではないですが、忘れずに手続きしましょう。
・医療費控除の還付金の計算方法
多くの方がこれらの制度を利用して負担の少ない不妊治療を受けられることを願います。