沖縄県浦添市の特定不妊治療・出産一時金に関する助成金を紹介していきます。
不妊治療費助成
沖縄県では、健康保険の適用外になっている特定不妊治療の一部を助成する事業が実施されています。
1:特定不妊治療費女性の指定医療機関
・琉球大学医学部付属病院産婦人科(098-895-3331):西原町上原207
・アドベンチストメディカルセンター(098-946-2837):西原町幸地868
2:助成金の金額
1回の治療につき上限15万円
※凍結胚移植等で、卵が得られず中止したものは上限75,000円
3:助成回数について
4:助成金の対象者
・特定不妊治療以外では見込みがない・可能性が少ない場合
・平成24年4月1日~平成28年3月31日の間に特定不妊治療を終了(指定された医療機関)
・那覇市以外に住所があり、夫婦の所得合計が730万円未満
・その他、沖縄県が定める助成要件が必要
※平成28年4月1日より、妻の年齢が43歳以上の場合は助成金対象外となります。
5:申請窓口
お住まいの地域を管轄する保健所へ申請します。
・北部保健所:名護市大中2-13-1
・中部保健所:沖縄市三原1-6-28 中部合同帳舎中部福祉保健所棟
・南部保健所:南風原町宮平212
出産育児一時金
国民健康保険に加入している人が出産した時にもらえるお金です。入院先の医療機関に支払い、後日申請をすることでもらえます。
その他には、協会けんぽの直接支払制度を利用することもできます。こちらは、医療機関が被保険者等に代わって、出産一時金を申請する制度です。
※協会けんぽとは?
中小企業等で働く従業員やその家族の皆様が加入されている健康保険(政府管掌健康保険)は、従来、国(社会保険庁)で運営していましたが、平成20年10 月1日、新たに全国健康保険協会が設立され、協会が運営することとなりました。この協会が運営する健康保険の愛称を「協会けんぽ」といいます。これは健康 保険がもっと身近なものとなるようシンボルマークとともに公募により選定されたものです。
ただし出産にかかった金額が、出産一時金より少ない場合は、その差額が被保険者等に支給されるので、別途で「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書」が必要になります。
参照:出産育児一時金について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会
家族の世帯主が申請する必要があります。妊娠12週(85日)以降であれば、流産等でも支給されます。
平成27年1月1日以降の出産は1人につき42万円、双子の場合も人数分支給されます。
1:支給要件
・前の職場の健康保険等から出産育児一時金の支給を受けていない。
ただし、前の職場を退職する前に、1年以上被保険者期間がある、退職日翌日から6ヵ月以内に分娩した場合は支給要件を満たしています。
2:申請方法
・直接支払制度⇒医療機関に保険証を提示
・直接支払制度を利用しない、または差額がある場合、以下の書類を浦添市役所国民健康保険課に提出
●保険証
●申請書(ホームページよりダウンロード可)
●親子健康手帳
※親子健康手帳の発行がない場合は医師又は助産師が発行した出生証明書
※死産・流産の場合は医師の証明書
●出産費が確認できる書類(領収書・明細書・請求書・のいずれか1つ)
●世帯主の印かん
●世帯主名義の通帳
●申請人確認書類(官公署の発行したもので写真を貼付したもの)
※浦添市国保の加入期間が6か月未満で、それ以前に職場の健康保険等に加入していた方は、以前加入していた期間が確認できる証明書